施設基準について
1.東3病棟(一般病床)50床は、厚生労働大臣の定める「一般病棟10対1入院基本料」・「療養環境加算」・「DPC対象病院」の承認を受け、看護スタッフは1日15人以上と看護補助スタッフは1日8人以上を配置し、看護にあたっています。夜勤を行う看護スタッフおよび看護補助スタッフは、4人以上配置しています。
病室は、5人室・4人室・3人室・2人室・1人室で構成し、1人当り面積は約10㎡です。
また、病院勤務医の負担軽減・処遇改善を目的とした、厚生労働大臣の定める「急性期看護補助体制加算1」・「医師事務作業補助体制加算4」・「一般病棟看護必要度評価加算」の承認を受け、重症度・看護必要度に係る評価を継続的に測定し評価基準を満たす患者さんが10%以上入院し、年間の緊急入院数は200名以上となっています。
医師事務作業補助は、専従で1名配置し医師の指示の下、文書作成等業務を中心に事務作業を行っています。
2.南3病棟(療養病床)52床および南4病棟(療養病床)52床は、厚生労働大臣の定める「回復期リハビリテーション病棟入院料1」・「重症患者回復病棟加算」の承認を受け、主として寝たきりの防止と家庭復帰を目指す患者さんが入院する病棟です。南3病棟の看護スタッフは1日10人以上と看護補助スタッフは1日5人以上、南4病棟の看護スタッフは1日10人以上と看護補助スタッフは1日5人以上を配置し、看護にあたっています。夜勤を行う看護スタッフおよび看護補助スタッフは、各病棟とも4人以上配置しています。
各病棟には、専任の医師、専従の理学療法士・作業療法士を配置しています。
病室は、南3病棟が4人室・2人室・1人室の構成、南4病棟は4人室・2人室で構成し、各病棟とも1人当り面積は約8㎡です。
3.東2病棟(療養病床)54床および南2病棟(療養病床)52床は、厚生労働大臣の定める「療養病棟入院基本料1」・「療養病棟療養環境加算1」の承認を受け、主として入院医療の必要性が高い状態の患者さんが入院する病棟です。東2病棟の看護スタッフは1日8人以上と看護補助スタッフは1日8人以上、南2病棟の看護スタッフは1日8人以上と看護補助スタッフは1日8人以上を配置し、看護にあたっています。夜勤を行う看護スタッフおよび看護補助スタッフは、各病棟とも4人以上配置しています。
病室は、各病棟とも4人室・2人室で構成し、1人当り面積は東2病棟が約10㎡、南2病棟が約8㎡です。
4.東2、南2・3・4病棟(療養病床)の施設は、談話室兼食堂・浴室およびリハビリ室を整備しています。
5.東3病棟(一般病床)および東2、南2・3・4病棟(療養病床)は、厚生労働大臣の定める「入院診療計画書」・「院内感染防止対策」・「医療安全管理体制」・「褥瘡対策」を行う施設として承認を受けています。
医療機器は、厚生労働大臣の定める「医療機器安全管理料1」の承認を受け、生命維持管理装置の管理、安全使用および保守点検を行うため、常勤の臨床工学技士を配置しています。
医療安全対策は、厚生労働大臣の定める「医療安全対策加算2」の承認を受け、専任の看護師等を配置し、医療安全管理者等による相談および支援が受けられる体制を整備し、組織的に医療安全対策に取り組んでいます。
6.東3病棟(一般病床)は、厚生労働大臣の定める「急性期病棟等退院調整加算1」の承認を受け、退院調整および支援に関する部署の医療相談室に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の社会福祉士と病棟に専任の看護師を配置し、退院支援計画の策定と計画に基づく退院調整を支援しています。また、「総合評価加算」の承認を受け、高齢者の総合的な機能評価に係る研修を受けた医師を配置しています。
7.東2、南2病棟(療養病床)は、厚生労働大臣の定める「慢性期病棟等退院調整加算1」の承認を受け、退院調整および支援に関する部署の医療相談室に退院調整に係る業務の経験を有する専従の社会福祉士と病棟に専任の看護師を配置し、退院支援計画の策定と計画に基づく退院調整を支援しています。
8.地域連携として、厚生労働大臣の定める「地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)」・「地域連携診療計画退院計画加算」の承認を受け、脳卒中および大腿骨頸部骨折の患者さんにおいて、連携する医療機関から紹介を受け診療情報を共有し連携することで円滑に治療を行っています。連携先は苫小牧市立病院・王子総合病院です。
9.外来診療では、禁煙治療のため厚生労働大臣の定める「ニコチン依存症管理料」の承認を受け、一定の条件を満たした喫煙者は、禁煙薬剤を除き、保険適用で診察を受けることができます。
10.薬剤科は、厚生労働大臣の定める「薬剤管理指導料」・「無菌製剤処理料」・「医薬品安全性情報等管理体制加算」の承認を受け、薬剤師が入院患者さんに薬剤の管理・服薬指導等および無菌製剤室でクリーンベンチによる注射薬混注業務を行っています。また、医薬品の使用に係る状況・安全性に係る重要な情報を把握し、速やかに必要な措置を講ずる体制を整えています。
11.栄養科は、厚生労働大臣の定める「入院時食事療養(Ⅰ)」・「入院時生活療養(Ⅰ)」の承認を受け、かつ栄養管理計画に基づき入院患者さんの栄養管理を行う「栄養管理実施加算」の承認を受けた食事を提供しています。
この制度の下では、管理栄養士によって管理された食事を適時・適温(保温冷配膳車)で提供しています。
12.リハビリテ-ション科は、厚生労働大臣の定める「脳血管疾患等リハビリテ-ション料(Ⅰ)」・「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」・「集団コミュニケーション療法料」の承認を受け、専任の医師、専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士および臨床心理士等のスタッフが総合的なリハビリテ-ションを実施しています。
13.診療情報管理室は、厚生労働大臣の定める「診療録管理体制加算」の承認を受け、専任の診療情報管理士を配置し、診療録の管理および適切な情報提供を行っています。













